1948-11-13 第3回国会 参議院 法務委員会 第5号 ○松井道夫君 今の執行吏の関係ですが、この関係は私ども頗る疎いのでお尋ねするのでありまするが、執行吏手数料規則明治二十三年の法律第五十二号となつておりますが、その二十一條に「執達吏裁判所及檢事局ノ命令ニ依り其職務ヲ行フ爲ニ要シタル立替金ハ三箇月毎ニ確定シテ之ヲ支給ス」、それは國庫から支給するという、こういう規定があるのでありますが、これは先程御説明になつた手数料を支給しない、まあ立替金というのは手数料 松井道夫